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学校給食食材の放射性物質測定検査結果(令和6年7月3日検査実施)

更新日:2024年7月3日

問い合わせ先:学校給食課 学校給食係

学校給食食材の放射性物質測定検査結果(令和6年7月3日検査実施)

市では、学校給食のより一層の安全・安心を確保するために、給食に使用する食材の一部又は全部を試料とし、定期的に放射性物質の検査を実施しております。

翌日に使用する食材検査  令和6年7月4日(木曜日)使用分
機器設置場所

コース

検査食材 生産地 放射性ヨウ素
I-131
<検出限界値>
放射性セシウム
Cs-134
<検出限界値>
放射性セシウム
Cs-137
<検出限界値>

久喜市立学校給食センター

Aコース

ねぎ

久喜市

不検出
<3.76>

不検出
<4.62>

にんじん

久喜市

不検出
<3.78>

不検出
<4.64>

キャベツ

久喜市

不検出
<3.31>

不検出
<4.06>

単位:ベクレル/キログラム

まるごと一食検査 令和6年7月3日(水曜日)提供分
機器設置場所 コース 献立名 放射性セシウム
Cs-134
<検出限界値>
放射性セシウム
Cs-137
<検出限界値>
久喜市立学校給食センター

Aコース

地粉うどん、牛乳、ちくわのお茶揚げ、もやしのごま和え、きつねうどん

不検出
<4.27>

不検出
<5.24>

単位:ベクレル/キログラム

  • 「不検出」とは、放射性濃度測定装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。
  • 久喜市立学校給食センターに設置してある機器は、放射性ヨウ素を測定することができない仕様となっています。
  • 上記の表に示した数値は、食材の検出限界値です。検出限界値は、食材の比重などによって変化しますのでそれぞれ数値が異なります。
参考 食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの国の基準値(平成24年4月以降)
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶)(注釈1)
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳など)及び乳飲料 50
乳児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売するもの 50
一般食品 上記以外の食品(注釈2) 100

注釈1:飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態で基準値が適用されます。

注釈2:乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と食べる状態(水で戻した状態)の両方で基準値が適用されます。

備考1:本市における学校給食食材及び公立保育園給食食材の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値を50ベクレル/kgとしました。(平成24年12月1日施行)

検査機器
機器設置場所 貸与元 検査装置 検出器 測定器
久喜市立学校給食センター 国民生活センター ガンマ線スペクトロメトリーGDM-12

Nal(TI)シンチレーター
ガンマデータ・インストゥルメント社製

1Lマリネリ容器

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校給食課
〒346-0033 久喜市下清久500-8(学校給食センター内)
電話:0480-22-8989 Eメール:kyushoku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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