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アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!

更新日:2023年5月25日

令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます

ポイント1
 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
 アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2
 アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

ポイント3
 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
 *1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

 本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。

  • 日本国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。
  • アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、すでに全種が特定外来生物(適用除外なし)に指定されています。
  • 日本に元々いる在来種のニホンザリガニは、北海道と東北の一部の地域のみに分布し、水が冷たくてきれいな場所に生息しています。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
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