水道利用加入金について
更新日:2019年10月1日
給水装置の新設工事又は改造工事(水道メーターの口径を増す場合に限る)の申込者が納入する水道利用加入金の額は、下表に定める額に消費税を加えた額とします。ただし、改造工事をする場合の水道利用加入金の額にあっては、申込みの水道メーターの口径に係る水道利用加入金の額と、申込み前の水道メーターの口径に係る水道利用加入金の額との差額とします。
なお、令和元年10月1日から水道利用加入金の消費税率は、「税率8%」から「税率10%」に変更されました。
口径 | 金額 |
---|---|
13ミリメートル | 130,000円 |
20ミリメートル | 350,000円 |
25ミリメートル | 600,000円 |
30ミリメートル | 930,000円 |
40ミリメートル | 1,880,000円 |
50ミリメートル | 3,220,000円 |
75ミリメートル | 8,690,000円 |
100ミリメートル | 17,830,000円 |
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