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浄化槽の法定検査について

更新日:2023年3月9日

お問い合わせ先:下水道施設課排水係

浄化槽の法定検査受検のお願い

浄化槽法に規定されている検査(以下、「法定検査」とする。)について、周知及び受検案内を目的として、受検を確認できなかった浄化槽管理者様に浄化槽法に基づく法定検査のお願い(通知)をしております。
法定検査は、浄化槽管理者の義務です。
検査の申し込みは、埼玉県浄化槽協会のホームページ、電話、ハガキにてすることができます。

よくある質問

Q1.保守点検・清掃をやっているが法定検査を受検する必要はあるか?
A1.保守点検と清掃が適切に行われているかの検査が法定検査です。
保守点検・清掃・法定検査のすべてを行うことが、浄化槽管理者には義務づけられています。
また、法定検査はあくまで検査ですので、保守点検の代わりにはなりません。

Q2.法定検査は受けなければならないのか。また、すぐに申し込みしたほうがいいのか?
A2.受けなければならないものです。浄化槽法が施行された昭和60年10月1日から実施されています。
受検は1年に1度義務付けられているため、今まで未受検であればすぐに申し込みをしていただく必要があります。

Q3.法定検査は毎年申し込みする必要はあるか?
A3.今回受検いただければ、来年以降は浄化槽協会から連絡があります。
申し込みハガキの「継続依頼(申し込み)します。」の欄にチェックを入れると、毎年の手続きを簡略化できます。

Q4.埼玉県浄化槽協会とは、聞いたことがないがどのような機関か?
A4.浄化槽法第57条に基づき、埼玉県知事が指定した水質に関する検査を行う機関です。

Q5.近所の人が、法定検査の申し込みをしないから、自分も受検しない。
A5.法定検査は周囲の人が受検する・しないに関わらず、受検しなければならないものです。

法定検査の申し込みについては、こちらのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:gesui-shisetsu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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