児童手当に関する申請書等
更新日:2021年2月10日
新たに児童手当を請求するときに使います。
児童手当を受給している方が単身赴任等で子どもと別居している場合に必要となります。
児童手当を受給している方の支給対象者数が変更になったときに使います。
児童手当を受給する理由がなくなったときに使います。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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