空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
更新日:2020年3月31日
問い合わせ先:都市整備課住宅係
制度の概要
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイト)
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書について
相続した家屋およびその敷地等が久喜市内にある場合は、久喜市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。申請書を印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。
申請を受け付けしてから申請書および添付書類を確認し、申請内容に問題がなかった場合、申請者に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
なお、可能でしたら事前に久喜市役所都市整備課まで電話連絡などの上、必要書類を確認してから申請してください。
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合:様式1-1
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合:様式1-2
申請先
郵送先
〒346-8501 久喜市下早見85-3
久喜市役所 都市整備課 住宅係 あて
(注意1)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
(注意2)申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
(注意3)窓口へご相談にいらっしゃる際は、事前にご連絡ください。
書類受付窓口
久喜市役所 都市整備課 住宅係
所在地 久喜市北青柳1404番地7 久喜市役所第二庁舎2階
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshiseibi@city.kuki.lg.jp
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