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久喜市不妊治療費助成事業

更新日:2024年2月8日

不妊治療を受けたご夫婦(事実婚含む)を対象に、その治療費の一部を助成します。
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりました。
令和4年3月31日以前に開始した不妊治療(全額自己負担となる保険適用外の診療)について、埼玉県不妊治療費助成金の支給決定を受けている方が市助成事業の対象となります。
ご不明な点は各保健センターにお問い合わせください。

1.対象となる方

次のすべてに該当する方が対象です。
1.申請時にご夫婦(事実婚含む)であること
2.夫婦(事実婚含む)の一方または双方が久喜市に住民登録がある方
3.市税等を滞納していない方
4.埼玉県不妊治療費助成金の支給決定を受けている方

2.対象となる治療

特定不妊治療

指定医療機関が実施した、夫婦間(事実婚含む)における「体外受精治療」または「顕微授精治療」

男性不妊治療

夫婦間(事実婚含む)における特定不妊治療の一環として実施した「精巣内精子生検採取法(TESE)または「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)等、精子を精巣上または精巣上体から採取するための手術(保険適用外診療に限る。指定医療機関または指定医療機関から紹介を受けた医療機関での治療に限る)。

3.助成内容

 特定不妊治療および男性不妊治療に要した費用から、埼玉県不妊治療費助成金を控除した額のうち、次の額になります。
<特定不妊治療の場合>1年度あたり10万円を限度として、通算5年度まで
<男性不妊治療の場合>1年度あたり10万円を限度として、通算5年度まで
 ※転入前の他市町村等で同様の助成を受けていた場合は、上限額や通算年度に違いが生じることがありますので、お問い合わせください。

4.申請期限

埼玉県不妊治療費助成金の支給決定から1年以内

5.申請方法

埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定後、久喜市不妊治療費助成金の申請を行ってください。
※久喜市への添付書類には、埼玉県へ提出する書類の写しで可能なものもありますので、県へ提出する前にコピーしておくことをお勧めします。

6.申請に必要な書類

1.不妊治療費(特定・男性)助成金交付申請書(様式第1号)
2.不妊治療費(特定・男性)助成金交付請求書(様式第5号)
3.埼玉県不妊治療費助成金の支給決定を受けていることがわかる書類
<特定不妊治療の場合>
 埼玉県不妊治療費助成事業特定不妊治療実施証明書の写し
 埼玉県特定不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
<男性不妊治療の場合>
 埼玉県不妊治療費助成事業男性不妊治療実施証明書の写し
 埼玉県男性不妊治療費助成事業助成金支給決定通知署の写し
4.治療費の領収書原本
5.振込を希望する金融機関口座(男性・女性いずれかのご名義)の通帳等の写し
6.印鑑
7.事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある男女で、同一世帯でない場合に限ります。

7.助成金の支給

支給要件に該当している場合

「不妊治療費(特定・男性)助成金交付決定通知書」を郵送し、助成金はご指定の口座に振り込ませていただきます。

支給要件に該当しない場合

該当しない理由を記した「不妊治療費(特定・男性)助成金不交付決定通知書」を郵送いたします。

8.その他

・助成金支給申請された治療について、治療内容等で助成金支給の可否の判断に不明な点がある場合は、治療内容等について医療機関に問い合わせをすることがありますので、ご了承ください。
・虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたことが判明した場合は、当該助成金の返還をしていただきます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 中央保健センター
〒346-0005 久喜市本町5丁目10番47号
電話:0480-21-5354 Eメール:chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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