子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯)
更新日:2022年6月7日
問合せ先:子ども未来課医療手当係
子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援として、特別給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。
この給付金は大きく2つの対象者になります。
ひとり親世帯以外の子育て世帯:児童手当または特別児童扶養手当を受給している方または対象児童を養育する方のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方や令和4年1月以降、収入が非課税相当にまで減少した方
(※下記の情報を確認ください。)
ひとり親世帯:児童扶養手当を受給している方または児童扶養手当を受給できる水準と同等にある方
※ひとり親の方は子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が対象となります。
ひとり親世帯以外の子育て世帯に対する給付金
対象者
18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する方で、次の養育要件と所得要件をそれぞれ満たす方が支給対象です。
養育要件
次のいずれかを満たす方
- 令和4年4月分の児童手当を受け取っている方
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当を受け取っている方
- 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当が新規で認定となった方や、児童手当の対象となる子どもの数が増えた方
- 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の特別児童扶養手当が新規で認定となった方や、特別児童扶養手当の対象となる子どもの数が増えた方
- 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している方
所得要件
次のいずれかを満たす方
- 令和4年度(令和3年中)の住民税(市町村民税)均等割が非課税の方
- 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が住民税均等割非課税と同等の水準になった方(家計急変者)
世帯の人数 | 収入の目安 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人 | 137万8千円 | 11万4,833円 |
3人 | 168万円 | 14万円 |
4人 | 209万7千円 | 17万4,750円 |
5人 | 249万円7千円 | 20万8,083円 |
6人 | 289万7千円 | 24万1,416円 |
給付額
児童1人あたり5万円
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方
支給時期
令和4年7月中旬頃
支給方法
児童手当又は特別児童扶養手当振込口座に支給
手続き
申請は不要です。
対象者には、6月下旬以降にお知らせ通知を送付する予定です。
※給付金の支給を希望されない方については、受給拒否届出書が必要になります。お知らせ通知が手元に届きましたら、子ども未来課または各総合支所児童福祉係まで受給拒否の意思をご連絡ください。
※住民税均等割が非課税の方が主な対象となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できない可能性があります。
(2)令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当が新規に認定となった方のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方
手続き
申請は不要です。
※各手当が認定となったのち、対象者にお知らせ通知を発送します。
※給付金の支給を希望されない方については、受給拒否届出書が必要になります。お知らせ通知が手元に届きましたら、子ども未来課または各総合支所児童福祉係まで受給拒否の意思をご連絡ください。
(3)平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している方のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方
手続き
申請が必要です。(受付期間:6月27日(月曜)から令和5年2月28日(火曜)まで)
持参するもの
- 受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のコピー)
- 本人確認書類(運転免許証、公的証明書等のコピー)
(4)令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税と同等の水準となる方
手続き
申請が必要です。(受付期間:6月27日(月曜)から令和5年2月28日(火曜)まで)
持参するもの
- 受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等のコピー)
- 令和4年1月以降ひと月分の給与明細書、年金振込通知書等の収入等が分かるもの(請求者本人及び配偶者両方)
- 本人確認書類(運転免許証、公的証明書等のコピー)
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、子ども未来課または各総合支所児童福祉係までご連絡ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、早めに子ども未来課または各総合支所児童福祉係までご相談ください。
申請および問合せ先
久喜市役所健康・子ども未来部子ども未来課 電話:0480-22-1111
菖蒲総合支所 児童福祉係 電話:0480-85-1111
栗橋総合支所 児童福祉係 電話:0480-53-1111
鷲宮総合支所 児童福祉係 電話:0480-58-1111
子育て世帯生活支援特別給付金コールセンターを設置しています
厚生労働省では、子育て世帯生活支援特別給付金に関する皆さんからの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置していますので、ご不明な点はご相談ください。
電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
FAX:0120-300-466(受付時間 24時間)
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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