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自立支援医療(育成医療)

更新日:2023年3月10日

自立支援医療(育成医療)について

現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると、将来において一定の障がいを残すと認められるお子さんで、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められる場合に、その治療に必要な医療費を助成する制度です。

育成医療の給付を受けることができるのは、全国の指定自立支援医療機関での治療に限られます。

また、世帯の市町村民税所得割額に応じて、自己負担金(原則医療費の1割負担、上限あり)が生じますので、未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。

対象となる方

次の3つに該当するお子さんが対象となります。

  • 満18歳未満(満18歳の誕生日の前々日まで)であること
  • 保護者の住所が久喜市内にあること
  • 現在身体に障がいがあるか又はそのまま放置すると将来において一定の障がいを残すと認められ、手術等の外科的な治療により確実な治療効果が期待できると認められること

 ただし、一定所得以上(市町村民税所得割額が23万5千円以上)の世帯は、「重度かつ継続」以外は給付の対象外となります。
 「重度かつ継続」は、【1.腎臓機能 2.小腸機能 3.免疫機能障害 4.医療保険の高額療養費で多数該当のもの】のいずれかに該当するものをいいます。

対象となる疾患

(1) 肢体不自由によるもの

(2) 視覚障害によるもの

(3) 聴覚、平衡感覚機能障害によるもの

(4) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

(5) 心臓機能障害によるもの

(6) 腎臓機能障害によるもの(人工透析療法は対象)

(7) 小腸機能障害によるもの(呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害及び小腸機能障害以外は、先天性のものに限る)

(8) 肝臓機能障害によるもの

(9) その他の内臓障害によるもの

(10) 免疫機能障害によるもの

給付の内容

全国の指定自立支援医療機関で行う、対象疾患の治療について医療費を助成します。

治療は保険適用となるものに限られます。

埼玉県内の指定自立支援医療機関については、埼玉県のホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療(育成医療)について(外部サイト)」をご確認ください。

また、給付の期間は、原則3か月以内で、医師が意見書に記載した診療予定期間となります。

医療機関でのお支払い

対象疾患の治療における保険対象となる費用について、その一部を自己負担金として窓口でお支払いいただきます。

ただし、認定された疾患の治療以外の治療や、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は自立支援医療(育成医療)の対象ではありませんので、窓口でお支払いただく必要があります。

自己負担金

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて月額上限額があります。

上限額の確認については、受給者証と共にお渡しする「自己負担上限額管理票」で個々に管理していただきます。

また、自己負担金の一部または全額については、子ども医療費等の助成対象となります。

自己負担金

支給申請について

原則として医療機関で治療を受ける前に、子ども未来課医療手当係または各総合支所児童福祉係の窓口に、必要書類を提出してください。

申請の認定には1週間ほどかかります。認定後、「自立支援医療費支給認定通知書」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「自己負担上限管理票」を申請者あてに送付します。

必要書類

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

申請者(保護者)が記入してください。

自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)

病院の担当医に記入してもらってください。

自立支援医療(育成医療)「世帯」調書

申請者が記入してください。

自立支援医療(育成医療)同意書

申請者が記入してください。

同意事項

ア  児童及び保護者が久喜市国民健康保険に加入している場合、「世帯」の健康保険証の提出が不要となります。
イ  下記に該当し、同一世帯の扶養義務者全員について、久喜市にて市民税額等について確認が出来る場合、市民税額等関係証明書の提出が不要となります。

下記の同意事項ア、イに該当する場合、提出書類を一部省略することができます。
同意事項 児童及び保護者が久喜市国民健康保険に加入している場合、「世帯の」健康保険証の提出が不要となります。

下記に該当し、同一世帯の扶養義務者全員について、久喜市で市民税額等について確認させていただきます。

  • 1月から6月に申請する場合

申請する年の前年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前々年分の所得について税の申告がお済の方

  • 7月から12月に申請する場合

申請する年の年の1月1日時点で久喜市に住民登録があり、前年分の所得について税の申告がお済の方

「世帯」の健康保険証

お子さんと同じ健康保険に加入している方全員の健康保険証(写しでも可)をお持ちください。

自立支援医療(育成医療)同意書(情報連携用)

同意書の同意事項のイに該当しない場合、「世帯」の扶養義務者全員(父、母等)について、自ら署名した自立支援医療(育成医療)同意書(情報連携用)提出が必要です(未申告の方はあらかじめ申告をお願いいたします。)。

申請月により、必要となる市町村民税の年度が異なります。
1月から6月に申請する場合 7月から12月に申請する場合
申請する年の前年の市町村民税課税額(前々年分の所得) 申請する年の市町村民税課税額(前年分の所得)

平成31年1月から6月に申請 → 平成30年度の市町村民税額

平成31年7月から12月に申請 → 平成31年度の市町村民税額

個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

自立支援医療受給者証(育成医療)、自己負担上限管理票

支給申請の認定後、申請者あてに郵送します。

育成医療を受ける際に、医療機関等の窓口で、自己負担上限管理票とあわせて受給者証を必ず提示してください。

その他

申請の内容に変更が生じた場合は、下記の申請(届出)が必要です。

受給者証の有効期間を超えて引き続き治療が必要な場合(再認定)、受けている医療の方針や指定自立支援医療機関を変更する場合(変更)

  • 自立支援医療受給者証(育成医療)※変更の場合

前回の支給申請と市町村民税額や世帯の状況に変更がある場合、下記の書類も必要です。

  • 「世帯」の健康保険証
  • 所得税額等関係証明書

※同意書、「世帯」の健康保険証、所得税額等関係証明書の詳細については、支給申請についての各項目もご確認ください。

自己負担金の算定基準となる世帯の状況や、市町村民税額等に変更があった場合

  • 自立支援医療受給者証(育成医療)
  • 「世帯」の健康保険証
  • 所得税額等関係証明書

※同意書、「世帯」の健康保険証、所得税額等関係証明書の詳細については、支給申請についての各項目もご確認ください。

居住地や加入保険等に変更があった場合

  • 自立支援医療受給者証(育成医療)

受給者証を紛失又はき損してしまった場合

  • 自立支援医療受給者証(育成医療)※き損した場合

上記の手続きに関するお問い合わせ

子ども未来課 医療手当係
電話 0480-22-1111
kodomomirai@city.kuki.lg.jp

菖蒲総合支所 菖蒲児童福祉係
電話 0480-85-1111

栗橋総合支所 栗橋児童福祉係
電話 0480-53-1111

鷲宮総合支所 鷲宮児童福祉係
電話 0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

健康・子ども未来部 子ども未来課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kodomomirai@city.kuki.lg.jp
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