「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します
更新日:2018年4月16日
平成26年度4月の保育所保育料から、未婚(婚姻歴のない)ひとり親世帯への「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。
寡婦(夫)控除とは?
- 寡婦控除:女性の納税者が夫と死別し、若しくは夫と離婚した後、婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない場合に受けられる、税法上の控除です。
- 寡夫控除:男性の納税者が妻と死別し、若しくは離婚した後、婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない場合に受けられる、税法上の控除です。
所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
---|---|---|
寡婦控除 | 27万円(35万円) | 26万円(30万円) |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 |
備考1:()は特定の寡婦の場合の控除額です。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは?
保育所保育料は税額と年齢に応じて決定していますが、同じ「ひとり親世帯」でも、婚姻の有無により、利用者負担に差が生じることは不公平であると考えております。
市では、婚姻によらずにひとり親となった方(税法上の寡婦(夫)控除の対象外の方)に対して、「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施し、保育料を算定することとします。
対象者
未婚(婚姻歴のない)のひとり親の方のうち、保育料が発生している方。
実施方法
寡婦(夫)控除のみなし適用後、再算定した税額に対応する階層の保育料額と現保育料との差額を減額、又は免除します。
保育料が減免される場合は、4月にさかのぼって減免します。
寡婦(夫)控除のみなし適用後、再算定した税額によっては、保育料が軽減されない場合もあります。
(例)
- 保育所入所児童年齢:3歳
- D3階層(現保育料)から、「寡婦(夫)控除」みなし適用後、D2階層になった場合
11,300円(現保育料)-9,000円(みなし適用後保育料)=2,300円
- 保育料は月額2,300円の減額となります。
世帯の階層 | 階層区分の定義 | 3歳未満児保育料 | 3歳児保育料 | 4歳以上児保育料 | |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 所得税1,700円以上8,300円未満 | 11,300円 | 9,000円 | 9,000円 | 「寡婦(夫)控除」みなし適用後の保育料 |
D3 | 所得税8,300円以上16,700円未満 | 13,600円 | 11,300円 | 11,300円 | 現保育料 |
申請手続き等
申請手続き:対象者は、保育料決定後に、保育料減免申請書を保育課または各総合支所へ提出してください。
申請期限は年度末(各年の3月31日)となります。
- 添付書類:戸籍謄本(久喜市へ児童扶養手当の申請をし、戸籍謄本を提出している場合は、同意書の提出により、戸籍謄本の添付が省略できます。)
- 保育料減免申請書等は、保育課または各総合支所に用意してあります。
このページに関するお問い合わせ
健康・子ども未来部 保育課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
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