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障がい者等の日常生活用具の給付品目がさらに増えました

更新日:2023年4月1日

問い合わせ先:障がい者福祉課 自立支援第1.2係

障がい者等の日常生活用具の給付品目がさらに増えました

令和5年4月1日から、障がい者等の日常生活用具給付等事業における給付品目に、次の3用具を追加しました。各用具の概要や給付条件等などの詳細は、下記までお問い合わせください。

追加した用具

・盲人用血圧計(音声式)
・人工内耳用電池
・人工内耳用充電池及び充電器

給付の要件
  盲人用血圧計(音声式) 人工内耳用電池 人工内耳用充電池
及び充電器
障害の程度 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る。) 聴覚障がい者で人工内耳を装用している者(人工内耳装用者カードの提示又は医師意見書を要する) 聴覚障がい者で人工内耳を装用している者(人工内耳装用者カードの提示又は医師意見書を要する)
対象年齢 学齢児以上 制限なし 制限なし
性能 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 聴覚障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの 聴覚障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの
耐用年数 5年 - 3年
基準額 9,700円 2,500円(1月あたり) 44,100円
備考 ・人工内耳用電池、人工内耳用充電池及び充電器を両耳分申請する場合は、基準額は2倍になります。
・人工内耳用電池、人工内耳用充電池及び充電器はどちらか一方の給付となります。
・自己負担額は基本的に基準額の1割ですが、所得に応じて月額上限額が設定されます。また、基準額を超える金額については、購入者の自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
 Eメール:shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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