発達障害
更新日:2020年9月24日
発達障害とは
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達支援法における定義 第二条より)と定義されています。
これらのタイプのうちどれにあたるのか、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。
大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、誰もが自分らしく、生きていけるのです。
発達障がい児・者のための支援ガイド
「発達障がい児・者のための支援ガイド」は、発達障がいのある人が、それぞれの発達の特性やライフステージにあった支援を受けるための手引きです。
ぜひ、ご活用ください。
※このガイドは、令和2年4月1日現在の情報をもとに作成したものです。
発達障がい児・者のための支援ガイド(PDF:1,220KB)
このページに関するお問い合わせ
- 障がい者福祉課自立支援第1係・自立支援第2係 電話0480-22-1111(内線3249) shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
- 菖蒲総合支所菖蒲社会福祉係 電話0480-85-1111 shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
- 栗橋総合支所栗橋社会福祉係 電話0480-53-1111 shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
- 鷲宮総合支所鷲宮社会福祉係 電話0480-58-1111 shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
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