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【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を給付します

更新日:2023年3月1日

お問い合わせ先:社会福祉課社会福祉係

給付金の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円を支給する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(以下「緊急支援給付金」といいます。)を支給します。
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円給付)を受給している世帯も、要件に該当する場合は、あらためて支給の対象となります。

対象となる世帯

1.令和4年度住民税均等割非課税世帯

下記の要件すべてにあてはまる世帯が対象です。

  • 世帯全員の令和4年度住民税均等割(令和3年中の収入を基に算定)が非課税
  • 基準日(令和4年9月30日)に久喜市に住民登録がある
  • 世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養者となっていない
  • すでに久喜市または他市区町村で緊急支援給付金を受給していない

2.家計急変世帯

1.以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

3.市独自給付について

市では、国の制度の対象とならない、世帯全員が住民税課税者の税法上の扶養者となっている非課税世帯に対し、市独自に給付金を給付します。
対象世帯の例:別居している子供(課税)に扶養されている高齢者夫婦の世帯(非課税)、別居している親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯(非課税)

支給額

1世帯あたり5万円

返送・申請期限

令和5年2月28日(火曜)消印有効

支給手続き

1.令和4年度住民税均等割非課税世帯への支給

令和4年1月1日以前から市内に住民登録がある世帯

対象と思われる世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年11月15日(火曜)に発送しました。
確認書が届きましたら、対象要件に合致することをご確認いただき、支給対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。

令和4年1月2日以降に市内に転入された世帯

令和4年度住民税均等割非課税であることを久喜市から前住所地に照会し、照会の結果、支給対象と思われる世帯に確認書を11月25日(金曜)に発送しました。
確認書が届きましたら、対象要件に合致することをご確認いただき、支給対象となる場合、確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。
※令和4年1月2日以降、複数回転出・転入した世帯は、申し出が必要ですので、問い合わせ先までご連絡ください。

申し出が必要な方

次の方は、申し出が必要です。該当する方は、問い合わせ先までご連絡ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に久喜市内に避難しているが、現在の居住地に住民登録がなく、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和4年1月2日以降、複数回転出・転入した世帯で、世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和4年1月1日から基準日(令和4年9月30日)までの間に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯
  • 令和4年1月1日から基準日(令和4年9月30日)までの間に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
  • 基準日(令和4年9月30日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に久喜市に新たに住民登録をした方

確認書の提出期限

令和5年2月28日(火曜)消印有効

2.家計急変世帯への支給(申請が必要です)

申請できる世帯

令和4年1月から令和4年12月までに、予期せず収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
※定年退職、事業活動に季節性があるもの等、収入がないことがあらかじめ明らかである場合は、対象にはなりません。
※令和4年9月30日時点で日本に住民登録がある方が対象となります。

家計急変世帯のイメージ

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

  • 令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月分の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
  • 給与収入の場合は、手取りの金額ではなく、総支給額(通勤手当等の非課税所得を除く)となります。社会保険料や各種税金などが控除される前の金額を使用して計算しますのでご注意ください。
(参考)住民税非課税相当額の目安
税法上の扶養人数 収入で判定する場合 所得で判定する場合
単身または扶養親族なし 月収77,500円 年収930,000円 年間380,000円
1人(例:配偶者のみ扶養) 月収114,833円 年収1,378,000円 年間828,000円
2人(例:配偶者+子1人) 月収140,000円 年収1,680,000円 年間1,108,000円
3人(例:配偶者+子2人) 月収174,750円 年収2,097,000円 年間1,388,000円
4人(例:配偶者+子3人) 月収208,083円 年収2,497,000円 年間1,668,000円

障がい者、未成年者、寡婦、
ひとり親の控除を受けている場合

月収170,333円 年収2,043,999円 年間1,350,000円

申請方法

「申請書」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」、その他必要書類の提出が必要です。
申請書類は、下記「提出書類」欄のリンクよりダウンロードできます。
また、市役所本庁舎2階の社会福祉課、各総合支所(菖蒲・栗橋・鷲宮)1階の社会福祉係などでもお配りしています。
※令和4年1月以降の収入による判定で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分)を支給した世帯については、世帯状況や扶養状況などに変更がない場合、「申請書」の提出のみとし、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」、その他必要書類の提出は不要です。なお、世帯状況や扶養状況などに変更がある場合は、追加で書類を提出していただく必要があります。対象の世帯に対しては、市から申請書を送付しますのでお待ちください。

提出書類

・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)(申請書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
・「任意の1か月分の収入」の状況を確認できる書類のコピー

申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類を添付してください。

・申請・請求者本人確認書類のコピー

申請・請求者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピーをご用意ください。

・(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー

通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

提出先

郵送の場合

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市社会福祉課緊急支援給付金窓口宛て

持参される場合

久喜市役所本庁舎2階社会福祉課、菖蒲総合支所1階社会福祉係、栗橋総合支所1階社会福祉係、鷲宮総合支所1階社会福祉係

申請期間

令和4年11月15日(火曜)から令和5年2月28日(火曜)まで(消印有効)

3.市独自給付(被扶養世帯への支給)

久喜市で課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯

対象と思われる世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書 市独自給付:被扶養世帯分」(以下「市独自確認書」)を令和4年12月19日(月曜)に発送しました。
確認書が届きましたら、対象要件に合致することをご確認いただき、支給対象となる場合、市独自確認書と必要書類を同封する返信用封筒にて返送してください。

市外で課税されている方に世帯全員が扶養されてる世帯

国制度の確認書が届いた世帯のうち、確認書のチェック欄「(1)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。」に該当しない世帯が対象です。
この場合は、申し出により申請が必要ですので、問い合わせ先までご連絡ください。申請書類を送付させていただきます。
なお、令和5年1月中旬頃に、国制度の確認書を返送いただいていない世帯に対し、勧奨通知を送付する予定です。その際に、市独自給付の申請書を同封いたしますので、市独自給付に該当する場合は、確認書ではなく、申請書をご返送ください。

家計急変世帯

「2.家計急変世帯への支給」の取り扱いと同様です。
申請書のみ下記のデータを使用して申請してください。

返送・申請期限

令和5年2月28日(火曜)消印有効

よくある質問(Q&A)

1.令和4年度住民税均等割非課税世帯への支給について

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)を既に受給していますが、再び支給を受けられますか。

緊急支援給付金の支給要件を満たす場合は、あらためて支給を受けることができます。
家計急変世帯に対する臨時特別給付金(10万円)を受給された世帯も同様です。
ただし、世帯状況などに変更があり、緊急支援給付金の支給要件を満たさない場合は支給対象とはなりません。

私は大学生で一人暮らしをしています。支給対象となりますか。

支給要件を満たす場合は、支給対象となります。
なお、別世帯のご家族(課税)より扶養を受けている場合は、国制度の対象とはなりませんが、市独自給付の対象となります。

外国人は支給対象となりますか。

令和4年9月30日に住民基本台帳に登録されている外国人の方も、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の対象とはなりません。

非課税とはいつの分ですか。

令和4年度分です。令和3年1月~12月までの所得により判断されます。

非課税かどうかはどのように確認すればよいですか。

課税されている方には、例年6月上旬頃に納税通知書を送付しており、納税通知書がお手元に届いていなければ、非課税と思われます。
正確な課税情報に関しては、令和4年1月1日に住民登録があった市区町村の税務窓口にご確認ください。
なお、税務窓口において確認できるのは、課税情報に関することであり、緊急支援給付金の支給対象となるかなどのお問い合わせはお控えください。

届いた確認書を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。

再発行の手続きを取らせていただきますので、お問い合わせください。
その際、本人確認のため、ご氏名、生年月日、ご住所を確認させていただきます。

確認書を返送してから振り込みまでどれくらいかかりますか。

確認書の返送後、審査を経て内容や口座情報の不備がなければ、概ね1か月以内に振り込みいたします。

振り込みされるにあたり、お知らせ等は送付されますか。

支給決定通知を送付する予定です。
なお、振込日と支給決定通知の到着日が前後する場合がありますので、ご了承ください。

令和4年9月30日時点では久喜市に住んでいましたが、現在は他市に住んでいます。それでも確認書は送付されますか。

本給付金は、基準日となる令和4年9月30日時点で住民登録があった市区町村から支給されます。
支給要件を満たしていれば、久喜市から確認書が送付され、久喜市での支給対象となります。

最近、課税者である世帯主が亡くなり、残る世帯員が全員非課税の場合は、給付金の対象となりますか。

基準日(令和4年9月30日)以前に世帯の中の令和4年度住民税均等割が課税されている方が亡くなり、残りの方すべてが非課税の場合は、給付金の対象となります。
なお、この場合は、申し出が必要となります。世帯の状況をお調べした後、確認書を新たに発送させていただきますので、お問い合わせください。

最近離婚しましたが、給付金の対象となりますか。

基準日(令和4年9月30日)以前に令和4年度住民税均等割が課税となる配偶者と離婚し、世帯が分かれ、世帯員すべてが非課税の場合は、給付金の対象となります。
なお、この場合は、申し出が必要となります。世帯の状況をお調べした後、確認書を新たに発送させていただきますので、お問い合わせください。

2.家計急変世帯への支給について

既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分の10万円)の際、令和4年1月以降に家計が急変したとして申請し、給付を受けています。緊急支援給付金(家計急変世帯分)を申請する際に、再び収入や所得を証明する書類を添付しなければならないのですか。

世帯状況や扶養状況などに変更がない場合、提出書類を一部省略することができます。
なお、世帯状況や扶養状況などに変更がある場合は、追加で書類を提出していただく必要があります。
令和3年中の家計急変により申請を行い給付を受けた世帯につきましては、あらためて提出書類をご用意ください。

申請書はどこで手に入りますか。

申請書様式などについては、このページからダウンロードできます。
また、久喜市役所本庁舎2階社会福祉課、菖蒲総合支所1階社会福祉係、栗橋総合支所1階社会福祉係、鷲宮総合支所1階社会福祉係の窓口のほか、市役所の相談窓口、久喜市社会福祉協議会などにあります。

最近久喜市に引っ越してきましたが、久喜市に申請できますか。

申請の時点で、住民登録がある市区町村で申請することができます。
ただし、令和4年9月30日時点でいずれかの市区町村に住民登録されていることも条件ですので、令和4年10月1日以降に入国した等により新たに住民登録された方を申請者として申請することはできません。

すでに非課税世帯に対する緊急支援給付金を受け取っていますが、予期せず収入が下がったのなら家計急変での申請はできますか。

緊急支援給付金は1回限りの支給になりますので、すでに非課税世帯に対する緊急支援給付金の支給を受けた世帯の場合は、家計急変の対象となりません。

1年間のうち収入月が特定月に生じる業種の場合、どのような取扱いとなりますか。

家計急変世帯に対する給付は、予期せず収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当せず、当該月を任意の1か月として申請することはできません。
また、不法行為に起因する収入の減少は、予期せず家計が急変したことには該当しません。

令和4年度住民税課税世帯ですが、令和3年中に新型コロナウイルスの影響を理由に失業後、現在まで就労に至らない場合、家計急変世帯の対象となりますか。

新型コロナウイルスの影響によるものも、予期せず収入の減少があるものに該当し、このように令和3年中から現在まで影響が続いている場合も、支給対象となり得ます。

※給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください※

市や内閣府の職員などをかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、市または最寄りの警察署・警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
※給付金に関して、市や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
※市や内閣府などが、給付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることはありません。

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ。12月29日から1月3日まで休み。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
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