住居確保給付金の支給要件が緩和されました
更新日:2020年5月1日
住居確保給付金の支給要件が緩和されました
住居確保給付金は、就職に向けた活動をするなどを条件に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
令和2年4月20日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、支給要件が緩和され、「離職等又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることにより経済的に困窮し住居の確保を要する者」となりました。
このことから、「離職した方」に加えて、「やむを得ない休業等によって収入を得る機会が減少した方」も支給対象となります。
この制度の申請相談窓口は下記の通りとなります。
相談窓口(自立相談支援機関)
社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 自立相談係
- 場 所 久喜市青毛753-1 久喜市ふれあいセンター内
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日)
(土日・祝日・年末年始及び休館日を除く)
- 電 話 0480-23-2526
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:seikatsushien@city.kuki.lg.jp
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