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新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します

更新日:2023年5月8日

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う主な変更について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法の分類が「2類相当」から、季節性インフルエンザ等と同じ「5類」へ移行されます。今回の移行に伴う取り扱いの主な変更点は、次のとおりとなります。

令和5年5月8日からの変更点
項目 5月7日まで 5月8日から
相談窓口 久喜市電話相談窓口
0480-22-1111(内線5670)
埼玉県コロナ総合相談センター
電話:0570-783-770
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方)
変更はありません。
発熱などの症状があるとき 埼玉県診療・検査医療機関へお問い合わせの上受診してください。 かかりつけ医へご相談または、埼玉県診療・検査医療機関へお問い合わせの上受診してください。
相談する医療機関に迷う場合は、久喜市電話相談窓口または埼玉県コロナ総合相談センターへお問い合わせください。
検査費用 保険診療(自己負担あり)及び公費
(自由診療での検査を除く。)
保険診療(自己負担あり)
(重症化リスクの高い方が多い医療機関や施設等のクラスター対策にかかる検査は除く。)
外来及び入院医療費 1.陽性判明前
 保険診療及び自己負担
2.陽性判明後
 保険診療及び公費
保険診療(自己負担あり)
(指定された新型コロナウイルス感染症治療薬(※1)の費用は9月末まで公費負担継続。入院費用は9月末まで高額療養費の自己負担額から月額最高2万円を減額。)
陽性の診断を受けたとき 1.重症化リスクの高い方(高齢の方、基礎疾患のある方、妊婦の方など)
診療・検査医療機関による発生届。
発生届、陽性者登録いずれも終了となります。
療養は、下の療養期間をご参照に判断してください。
2.重症化リスクの低い方またはご自身で抗原検査キットで検査を行い陽性となった方
陽性者登録窓口または検査確定診断登録窓口へ陽性者登録。
濃厚接触者 疫学調査で特定 特定は行われず、外出の自粛も求められません。
療養期間 1.有症状の場合
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで外出を自粛し、療養。
一律に外出の自粛は求められませんが、発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過するまで外出を控えることが推奨されます。(※2)
2.無症状の場合
陽性となった検体採取日から、7日間経過するまで外出を自粛し、療養。
健康観察 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦)は保健所等が、それ以外の自ら陽性者登録した方は、MY-HERSYSにより実施。 終了となります。
療養生活 パルスオキシメーターの貸出
埼玉県へ陽性者登録、発生届がされた方のうち、希望する方へ貸出。
終了となります。
療養証明書 医療機関による発生届がされた方のみ
埼玉県庁新型コロナ療養証明発行窓口または保健所が発行。
終了となります。

(※1)引き続き公費負担の対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、経口薬の「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬の「ベクルリー」、中和抗体薬の「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」です。
 新型コロナウイルス感染症のために処方された薬剤であっても、解熱鎮痛薬等は、公費負担対象外です。また、上記対象薬剤に関するものであっても、処方箋料、調剤料等は公費負担対象外です。

(※2)新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
 発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が周りの方を感染させるリスクが高いことにご注意ください
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢の方をはじめとする重症化リスクの高い方と接触は控え、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症から10日を過ぎても、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用等で咳エチケットを心がけましょう。

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkoiryo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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