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骨髄バンクドナー助成事業

更新日:2024年1月9日

問い合わせ先:健康医療課地域医療係

事業の目的

市では、骨髄等の移植とドナー登録の推進を図るため、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した市民に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植が必要な患者のために、患者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者から骨髄等を提供する者(以下「ドナー」という。)を募り、提供された骨髄等を患者にあっせんする事業(骨髄バンク事業)においてドナーに対し、予算の範囲内において骨髄等移植ドナー助成金を交付することにより、ドナー登録の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的としています。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 骨髄等の提供時又は骨髄の提供が中止された日に久喜市内に住所を有し、久喜市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了している方又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に骨髄等の提供が中止された方
  3. 骨髄等の提供に係る他の助成金等の交付を受けていない方
  4. 市税を滞納していない方

助成対象

次の骨髄等の提供に係る通院、面談又は入院を対象とします。
ただし、骨髄等の採取術とこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院と入院は除きます。
また、勤務する企業、団体等のドナー休暇制度(有給のものに限る。)の対象となる通院、面談又は入院は、助成の対象となりません。

  1. 確認検査のための通院
  2. 最終同意のための面談
  3. 健康診断のための通院
  4. 自己血貯血のための通院
  5. 骨髄等の採取のための入院
  6. その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、面談又は入院

助成金の額

助成対象の1~6に記載した通院又は入院の日数(上限7日)1日あたり2万円
※最高14万円(2万円×7日)

※予算の範囲内での助成となります

申請方法と申請書類等

申請書に必要な証明書を添付して、健康医療課へ提出してください。

申請者は、提供者本人に限ります。(諸事情により、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。)

助成金の交付方法は、口座振り込みとします。

振込先の口座は、助成金の性質上、本人名義に限ります。本人以外の口座には、振り込めません。

申請書類

添付書類

  1. 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する証明書
  2. 住民票の写し
  3. 市税に係る納税証明書又は非課税証明書

※2及び3の書類については、申請書内で、市が保有する当該情報の閲覧に同意をした場合、添付は不要です。

骨髄移植や骨髄バンクについて

骨髄移植や骨髄バンクへの登録方法等に関して詳しくお知りになりたい方は、下記の財団ホームページ等をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 健康医療課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkoiryo@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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