新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
更新日:2022年12月1日
現在、久喜市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについては、感染拡大防止の観点から、更新申請における面会が困難な場合に、要介護(要支援)認定の有効期間を、従来の期間に新たに12か月を合算する取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)としているところです。
このたび、令和4年10月14日付け厚生労働省から通知のありました「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」に基づき、久喜市の取扱いを次のとおりとします。
久喜市における取扱い
認定調査等により現在の被保険者の心身の状況を勘案して適切に認定を行うことは重要であることから、臨時的な取扱いは原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、新型コロナウイルス感染症が集団発生していて、認定調査が困難であるなど特別な事情がある場合に限り、例外的に臨時的な取扱いを適用できることとします。
手続きの方法
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについての同意書の提出が必要です。希望される方は、有効期間満了前に市役所の介護認定担当までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
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