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年度の中途に入社した従業員について、年度の中途からでも特別徴収に切り替えることができますか

更新日:2022年12月22日

お答えします

年度の中途に入社した従業員について、年度の中途からでも特別徴収に切り替えることができます。

年度当初に配布している「市民税 県民税特別徴収関係つづり」の「特別徴収切替依頼書」(もしくは下記関連ページよりダウンロードしてください。)をご提出ください。

提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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