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個人市県民税の納税義務者が年の中途で死亡しました。残りの納期分についても納める必要がありますか

更新日:2024年11月20日

お答えします

 個人市県民税は、その年度分を課税しますので、死亡した後に到来する納期分についても相続人が納める義務があります。
 なお、相続放棄されている場合には別途お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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ファックス:0480-22-3319
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