婚姻届や転籍届などの戸籍の届出で、「新本籍」はどうすればよいでしょうか
更新日:2018年4月26日
お答えします
新しい本籍は日本の領土内であればどこに定めてもよいことになっています。
ただし、その市区町村にある地名、街区符号または地番号により特定できるところに限ります。
本籍の表記は「土地に置く」という考え方のため、住所とは異なりアパート名などは含まれません。
新しい本籍を置くことができるか確認したい方は、新本籍を置く市区町村の戸籍担当にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp
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