更新日:2023年12月26日
政治家(候補者及び候補者になろうとする者を含む)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!
~公職選挙法における寄附とは~
金銭、物品、その他財産上の利益(有体物に限らず、債務免除、労務の無償提供などを含む)の供与または交付、及びその約束であって、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附することは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
【寄附の主体】
※ 客観的に立候補の意思を有していると認められる者を含む。
【寄附の相手方】
「当該選挙区内にある者」
※ 選挙区外にいる選挙区内に住所を有する者への寄附は、禁止された寄附にあたります。また、選挙区外に住所を有する者が選挙区内に滞在していた場合、その者への寄付は、禁止された寄附にあたります。
【適用除外】
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いや年賀状等のあいさつ状(電報も含む)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体が、選挙区内の人や団体に対して、主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞、雑誌、テレビなどに出すことは禁止されており、罰則の対象となります。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。威迫して要求すると罰則の対象となります。
(寄附禁止の例)
【以下は全て選挙区内の者に対して行う寄附の事例となります】
Q1
政治家がお祝い金を支払うにあたり、家族や秘書の名義、もしくは匿名で支払った場合、寄附にはあたりませんか?
A1
他人の名義であっても、匿名であっても、政治家本人の寄附と認められた場合には、禁止されている寄附にあたります。なお、政治家の家族等が、その経費を自己負担し、自己の名義で寄附することは、政治家の寄附と認められない限り、禁止された寄附にはあたりません。
Q2
町会で被災地支援の募金を集めることになりました。町会にいる政治家が募金に応じても、寄附にはあたりませんか?
A2
目的が被災地支援であり、その被災地が選挙区外であったとしても、募金活動の実施主体が選挙区内の者・団体であれば、政治家が応じた募金は選挙区内の者に対しての寄附という扱いとなり、禁止されている寄附にあたります。
Q3
政治家が行う結婚祝いや香典は寄附にあたりますか?
A3
結婚祝いや香典も禁止されている寄附にあたります。なお、政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
Q4
趣味の会の会則で、会費は1口(1,000円)以上となっている場合、入会することとなった政治家が2口(2,000円)以上支払っても、寄附にはあたりませんか?
A4
購入代金や会費など、債務の履行として支払う必要がある最低限度の範囲においては寄附にはあたりません。そのため、会員として資格を得られる最低限の会費(この事例では1口)までは寄附ではありませんが、これを超える分は禁止されている寄附にあたります。
Q5
地域で開催されるカラオケ大会の賞品を政治家が提供した場合、寄附にあたりますか?
A5
物品の提供も、利益を与えることとなるため禁止されている寄附にあたります。
Q6
町内会が、地域行事の寄附を町内会の住民にお願いするにあたり、政治家を含めてお願いしても差し支えないですか?
A6
仮に町内会全員にお願いすることになっても、政治家に対して寄附を勧誘・要求することは、禁止された行為にあたります。
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