更新日:2023年12月26日
公職の候補者等(公職の候補者又は候補者となろうとする者、現に公職にある者)は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や啓発等の政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、政治活動用事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
公職の候補者等の現在の公職の状況、または立候補を予定する選挙によって、交付窓口が異なります。
申請は随時受け付けています。
選挙の種別 | 窓口 |
---|---|
・久喜市長選挙 ・久喜市議会議員選挙 | 久喜市選挙管理委員会 |
・衆議院議員選挙(小選挙区) | 埼玉県選挙管理委員会 |
選挙の種別 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
久喜市長選挙 | 6枚 | 6枚 |
久喜市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
※後援団体については、埼玉県選挙管理委員会に届け出た政治団体としての登録が抹消となった際には、久喜市が発行した証票は有効期限を迎える前であっても無効となります。
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111
Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp