更新日:2024年4月26日
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
1.定時登録
毎年3.6.9.12月の1日現在で調査し、同日(休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に登録します。
2.選挙時登録
選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
3.補正登録
資格がありながら登録されていないことが判った場合に登録します。
選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には久喜市の選挙人名簿から抹消されます。
選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、以下の期間または期日に文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
選挙人名簿は、次のような場合に閲覧することができます。
(注1)
令和6年度は、以下の日がシステムメンテナンスにより、終日閲覧ができませんのでご了承ください。
・令和6年5月29日(水曜日)
・令和6年8月28日(水曜日)
・令和6年11月27日(水曜日)
・令和7年2月26日(水曜日)
【その他注意事項】
1.閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
2.選挙管理委員会による勧告及び命令制度
選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の多目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認められるときは、勧告や命令をすることができます。また、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
3.氏名・利用目的の概要等の公表制度
選挙管理委員会は、毎年、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表しますので、あらかじめご了承ください。
4.罰則
・偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
閲覧区分 | 必要書類 | |
---|---|---|
(1)登録の有無の確認 | (ア)閲覧申出書 | |
(2)政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | (ア)閲覧申出書 (イ)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 |
政党その他の政治団体 | (ア)閲覧申出書 (イ)政治団体設立届出書の写し (ウ)活動実績を示す資料 |
|
(3)調査研究 | (ア)閲覧申出書 (イ)調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
※ 「公職の候補者等」欄の(イ)の資料は、現職は省略が可能です。
※ 「政党その他の政治団体」欄の(ウ)の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
本人確認のため、顔写真付の国又は地方公共団体が交付した書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等)などを提示していただく必要があります。
用途に応じて該当する様式をご使用ください。
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDF:55KB)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word:17KB)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word:40KB)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word:31KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDF:54KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word:19KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF:77KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word:33KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF:70KB)
・在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word:28KB)
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111
Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp