選挙の意義と原則

更新日:2024年1月9日

選挙の意義

選挙の基本原則

 選挙については、日本国憲法の中にいくつかの規定が設けられ、これが基本原則となっています。

 普通選挙

 選挙権は、一定の年齢に達した全ての国民に与えられます。

【憲法第15条第3項】公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 平等選挙

 一人に一票が与えられ、性別・財産・学歴などの差別はありません。

【憲法第14条第1項】すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

【憲法第44条】両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 秘密投票

 誰が誰に投票したのか分からないように、投票者の秘密を守ります。

【憲法第15条4項】すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 直接選挙

 有権者が直接、公職に就く人を選びます。

【憲法第第93条2項】地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 自由選挙

 自由に政党を組織でき、自由に選挙運動を行うことができ、また有権者は自由意思で投票できます。

【憲法第21条第1項】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。




このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111
Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp

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