更新日:2023年7月26日
ご来館の際は、マスクの着用、手指の消毒にご協力いただきますようお願いいたします。
久喜市には、市が保有する公文書に記載のある本人の請求によって、公文書の開示、訂正・利用の停止をする制度があります。
市が保有する個人情報は、原則すべて本人開示ですが、第三者情報など、法律で規定している一部の不開示情報は、開示しない場合もあります。
なお、訂正の請求ができるのは客観的な正誤の判断に適する事項に限られ、利用の停止の請求ができるのは法律の規定に基づかない取扱いや収集、利用をした場合に限られます。
久喜市では、個人情報取扱事務の委託や指定管理に伴う個人情報漏えいの防止対策として、「久喜市外部委託及び指定管理に係る個人情報保護基準」を定めています。
国の執行機関や都道府県、市町村が保有している公文書の個人情報保護については、法律によって、それぞれの職員等に必要なルールが義務付けられています。
このほかに、個人情報を紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用しているすべての事業者についても個人情報取扱事業者となり、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で必要なルールが義務付けられています。
「事業者」には、法人に限らず、マンションの管理組合、NPO法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれます。
しかし、個人情報保護を理由に、必要となる個人情報までもが急に提供されなくなったり、各種名簿の作成が中止されたりするなど、いわゆる「過剰反応」とよばれる状況が一部で見うけられます。
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意が得られる場合などはクラス名簿や自治会名簿あるいは緊急連絡網などを作成・配布することができるようになっていますし、大規模災害や事故等の緊急時には本人の同意を得なくても情報提供できるようになっています。
総務部 庶務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shomu@city.kuki.lg.jp