情報公開

更新日:2023年7月26日

お知らせ

ご来館の際は、手指の消毒にご協力いただきますようお願いいたします。

公文書の公開

 久喜市には、市が保有する公文書の閲覧や写しの交付を希望する方の公開請求によって、公文書の公開をする制度があります。

 市が保有する公文書は、原則すべて公開ですが、個人情報など、条例で規定している一部の非公開情報は、公開しない場合もあります。

 なお、久喜市の情報公開制度によって公文書の公開を受けた方は、公開によって得た情報を、情報公開制度の目的に即して適正に使用してくださいますようお願いします。

情報公開制度の実施状況について

公文書の公開請求の方法

  1. 久喜市情報公開条例第5条の規定に基づき、どなたでも久喜市の実施機関(久喜市長、久喜市教育委員会、久喜市選挙管理委員会、久喜市公平委員会、久喜市監査委員、久喜市農業委員会、久喜市固定資産評価審査委員会、久喜市議会)に対して、公文書の公開請求をすることができます。
  2. 公文書公開請求書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(Word:32KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:112KB))に、実施機関名、請求日、請求者の氏名及び住所(法人請求の場合は、法人の名称、所在地及び代表者の氏名)、公開を希望する公文書の名称または特定するために必要な事項などの必要事項を記載してください。
  3. 平成22年3月22日より前の旧久喜市、旧菖蒲町、旧栗橋町、旧鷲宮町で取得・作成した公文書のうち、旧久喜市では平成5年10月1日より前、旧菖蒲町では平成15年4月1日より前、旧栗橋町では平成14年4月1日より前、旧鷲宮町では平成13年4月1日より前の公文書を公開請求をする場合は、公文書任意的公開申出書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(Word:33KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:113KB))を使用しますので、事前に公文書館までお問い合わせください。
  4. 必要事項を記載した公文書公開請求書または公文書任意的公開申出書を、公文書館または各行政センター総務・人権係の窓口に提出してください。なお、必要事項が正しく記載されていない場合や、記載された内容から公文書が特定されない場合などは、補正をしていただくこともあります。
  5. オンライン申請による公開請求や郵送による公開請求も可能です。この場合は、記載された内容から正しく公文書が特定されることが前提となります。事前に公文書の保有課と公文書の特定をしてから公開請求されることをお奨めします。なお、郵送請求の場合で、こちらから補正を求める場合も、あらたにかかる費用(郵送料等)はすべて利用者の負担になりますのでご注意ください。
     
    オンライン申請による公開請求は「電子申請・届出サービス」をご覧ください。

    電子申請・届出サービス(外部サイト)

       
  6. 写しの交付を希望される場合は、写しの交付に要する費用を納入していただきます。料金は、白黒複写は1面10円、カラー複写は1面20円で、どちらもA3までに限ります。A3より大きな資料の写しの交付は、A3までのサイズで分割して交付する場合があります。
  7. 写しの交付を郵送で希望される場合は、写しの交付に要する費用を、銀行振込の方法で納入していただきます。本市の担当課で納入が確認された後に写しの交付を郵送しますので、お時間がかかることをあらかじめご了承ください。
  8. 写しの交付を郵送で希望される場合は、郵送に要する費用も負担していただきます。負担の方法は、相当分の切手を送付してください。

公文書公開のながれ

公文書の公開請求から決定までのおおよその流れ

このページに関するお問い合わせ

総務部 庶務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shomu@city.kuki.lg.jp

市のトップへ戻る