更新日:2023年2月22日
※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が県から久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。
※工場とは、継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所をいい、工場以外の事業所を事業場といいます。
(例)工場:鋳物工場、食料品製造工場等 事業場:学校、病院、ごみ処理場等
大気汚染防止法で定めるボイラー等のばい煙を発生させる施設には排出規制が適用されます。
対象となる施設:ボイラー、金属溶解炉、ディーゼル機関等
※規制の詳細については以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)ばい煙関係(PDF:2,220KB)
※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。
ばい煙(指定ばい煙)発生施設を設置しようとする場合、事前に届出が受理されていなければなりません。(最大60日の実施の制限がかかります。)
また、既設の施設が法の改正により新たにばい煙(指定ばい煙)発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出なければなりません。
ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書(Word:112KB)
指定ばい煙発生施設(使用・変更)届出書(Word:147KB)
設置又は使用の届出をした者が、ばい煙(指定ばい煙)発生施設の構造又は使用の方法若しくはばい煙の処理の方法を変更しようとする場合、工事着手予定日の事前に届出が受理されていなければなりません。(最大60日の実施の制限がかかります。)
ばい煙(指定ばい煙)発生施設設置(使用・変更)届出書と同様のものを使用
※上記添付書類のうち当該変更に関係するもの
氏名又は名称及び住所並びに法人であっては代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更した場合、変更後30日以内に届け出なければなりません。
氏名等変更届出書(埼玉県生活環境保全条例)(Word:34KB)
施設の使用の廃止をした場合、廃止後30日以内に届け出なければなりません。(休止の場合は不要です。)
設置又は使用届出をした者の地位を承継(施設の譲受、借受、相続、合併又は分割)した場合、承継後30日以内に届け出なければなりません。
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp