更新日:2021年5月31日
※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が県から久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。
※工場とは、継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所をいい、工場以外の事業所を事業場といいます。
(例)工場:鋳物工場、食料品製造工場等 事業場:学校、病院、ごみ処理場等
大気汚染防止法等で定める破砕機等の粉じんを発生させる施設には構造基準等が適用されます。
対象となる施設:破砕機、ベルトコンベア、堆積場、バッチャープラント等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)粉じん関係(PDF:1,631KB)
※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。
一般粉じん(指定粉じん)発生施設を設置しようとする場合、事前に届け出なければなりません。
また、既設の施設が法の改正により、新たに一般粉じん(指定粉じん)発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出なければなりません。
一般粉じん発生施設(使用・変更)届出書(Word:94KB)
指定粉じん発生施設(使用・変更)届出書(Word:101KB)
設置又は使用の届出をした者が、指定粉じん発生施設の構造又は使用及び管理の方法若しくは粉じんの処理の方法を変更しようとする場合、事前に届け出なければならない。
一般粉じん(指定粉じん)発生施設設置(使用・変更)届出書と同様のものを使用
設置届出時の書類のうち当該変更に関するもの
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更した場合、変更後30日以内に届け出なければならない。
氏名等変更届出書(埼玉県生活環境保全条例)(Word:34KB)
施設の使用を廃止した場合、廃止後30日以内に届け出なければならない。(休止の場合は不要)
設置又は使用届出をした者の地位を承継(施設の譲り受け又は借り受け、相続又は合併)した場合、承継後30日以内に届け出なければならない。
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp