更新日:2023年12月13日
問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
【お知らせ】
「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、
届出書に押印等が不要になりました。
ただし、押印等のない届出書を提出する場合は、届出時に届出者の本人確認をいたしますので、
ご理解ください。
なお、従来どおり押印(届出者印)等のある届出書を提出する場合は、本人確認を省略いたし
ます。
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、その施設に係る工場又は事業所の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を市長に報告しなければなりません。ただし、調査義務の対象となる土地が引き続き工場・事業所の用途に供される場合など、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除しています。(法第3条第1項ただし書き)
土地の掘削その他の土地の形質変更の対象となる土地の合計面積が3,000平方メートル以上となる場合、土地の形質変更着手の30日前までに届出を行ってください。(盛土のみ実施する場合、届出の必要はありません)。
土壌汚染のおそれがある場合は、掘削部分に汚染状況調査命令が発せられる可能性があります。(法第4条第2項)
土地の形質変更着手の30日前まで
《条例対象外の場合のみ参考資料として添付》
一定規模以上の土地の形質変更における土壌汚染対策法等の届出等について(参考)(PDF:216KB)
法に基づかない調査の結果、土壌汚染が発見された場合には、土地の所有者等の申請に基づき、市長は要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定することができます。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(Word:38KB)
一定の規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更届出書(Word:18KB)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(Word:17KB)
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(Word:36KB)
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111
Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp