更新日:2024年4月12日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
注意:このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
中小企業者等が、久喜市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で下記の要件を満たしたものは、従前の地方税法附則第64条の規定により課税標準の特例が適用され、取得後3年間の対象資産の固定資産税がゼロとなります。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された資産が対象となりますのでご注意ください。
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
設備の種類 | 取得価格 (1台1基あたり) |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築 |
注:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。
注:ソフトウエアは対象外
対象資産を取得した翌年度から3年間について、課税標準の特例が適用され、課税標準額がゼロとなり、対象資産の固定資産税額もゼロとなります。
償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を提出してください。
リース契約の場合は、次の書類も併せてご提出ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp