更新日:2023年5月10日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
※助言・指導、管理計画の認定については、都市整備課住宅係へお問い合わせください。
住宅1戸当たり床面積100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
総務部 資産税課
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電話:0480-22-1111
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