更新日:2022年6月9日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
久喜市税条例第71条に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認められるものは、その所有者に対して課する固定資産税(都市計画税を含む)を減免します。
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。
なお、災害により家屋に被害が発生した場合、申請に基づき罹災(届出)証明書を交付します。
罹災(届出)証明に関する申請書等
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp