更新日:2021年10月6日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
久喜市税条例第51条の規定に基づき、次のいずれかに該当する方のうち市長において必要があると認めるものは、その方に対して課する個人市民税を減免します。
また、地方税法第45条の規定に基づき、個人市民税を減免した場合においては、その方に対して課する個人県民税についても同じ割合で減免します。
(注)各号に掲げる減免の対象は、それぞれ詳細な条件があります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
個人市県民税の減免を受けようとする方は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した市税減免申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市民税課まで提出してください。
なお、市税減免申請書は、市民税課窓口にあります。
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111
Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp