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更新日:2024年4月2日
問い合わせ先:交通住宅課 交通係
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者に自転車の乗車用ヘルメットの着用努力義務が課されました。 大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットをかぶるよう努めましょう。
埼玉県警HP https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/herumetto.html(外部サイト)
市民部 交通住宅課〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:kotsu@city.kuki.lg.jp
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