更新日:2023年6月5日
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窓口負担割合に関すること 国民健康保険課保険税係
負担を抑える配慮措置に関すること 国民健康保険課給付係
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者が2割負担の対象となります。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割負担になります。
※課税所得とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
診療報酬の点数 | 自己負担額(限度額) | 配慮措置について |
---|---|---|
0点~3,000点 | 2割負担 | 負担増加額が3,000円未満のため、 |
3,001点~14,999点 | 1割負担+3,000円 | 負担増加額が3,000円を超えるため、 |
15,000点~ | 18,000円 | 負担割合2割・所得区分一般の限度額(外来) |
・配慮措置の適用は、令和4年10月1日から令和7年9月30日まで。
診療報酬の点数(例) | 配慮措置開始前 の自己負担額 |
配慮措置開始後 の自己負担額 |
配慮措置の適用 |
---|---|---|---|
2,500点 | 2,500円 | 5,000円 | 負担増加額が3,000円未満のため |
12,830点 | 12,830円 | 15,830円 | 負担増加額が3,000円を超えるため |
16,780点 | 16,780円 | 18,000円 | 負担割合2割・所得区分一般の |
(1)同一の医療機関での受診
同一の医療機関での受診について、外来受診での窓口負担の増加3,000円に達した場合は、窓口負担の増加が3,000円に収まるよう、それ以上窓口で払わなくてよい取り扱いとします。
(2)別の医療機関での受診
別の医療機関や薬局、同一の医療機関であっても医科・歯科別の場合は現物給付の対象とならないが、申請によりこれらを合算した一か月当たりの負担増加額は最大でも3,000円となり、超える分は四か月後を目途に、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻されます。
今回の制度改正の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(外部サイト)
健康スポーツ部 国民健康保険課
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電話:0480-22-1111
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