更新日:2023年7月18日
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。この日以降にブリーダーやペットショップで犬や猫を購入した場合は、既にこれらの名義で登録されているマイクロチップが装着されておりますので、ご自身で飼い主の情報に変更(登録)する必要があります。
また、他者から犬や猫を譲り受けてご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(外部サイト)
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