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更新日:2024年4月1日
埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日(日曜)をもって利用終了となりました。未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)をお持ちの方は、令和10年12月末まで証紙代金の還付を受けることができます。詳しく埼玉県ホームページをご覧ください。
「収入証紙の返還」-埼玉県(外部サイト)
出納室〒346-8501 久喜市下早見85番地の3 電話:0480-22-1111 Eメール:suito@city.kuki.lg.jp
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