更新日:2022年2月7日
火災統計によりますと、建物火災による死者の9割は住宅火災、住宅火災の死者の7割が逃げ遅れによるもの、逃げ遅れの死者の5割が睡眠時間帯に発生し、特に高齢者の犠牲者が多いという状況です。
住宅火災の犠牲者をなくすために、消防法及び埼玉東部消防組合火災予防条例により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器の設置は、消防法及び埼玉東部消防組合火災予防条例により義務付けられています。
詳しくは、埼玉東部消防組合のホームページをご覧下さい。
住宅用火災警報器について(外部サイト)
市長公室 危機管理課
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