更新日:2024年4月1日
児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所部門)で判定を受け、知的障がいと認定された方。
※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターで認定を受けます。
障がいの程度によって、重度の方からマルA、A、B、Cと区分されます。様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。
※手続きには、母子手帳などの生育歴のわかるものをお持ちください。
また、申請から判定を受けるまでに、長時間要することがあります。
福祉部 障がい者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 FAX:0480-22-3319
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