久喜市

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菖蒲文化会館(アミーゴ)

菖蒲文化会館(アミーゴ)
所在地 〒346-0106
久喜市菖蒲町菖蒲85-1
電話 0480-87-1377
休館日 毎週水曜日(祝日の場合は開館し、翌日が休館)
年末年始(12月28日~1月4日)
利用時間 9時00分~21時30分

施設概要

文化ホール

施設名 定員 面積
文化ホール
客席数 488席 
舞台 高さ 5.5メートル
間口 15メートル
奥行 9.5メートル
楽屋1
5人
17.5平方メートル
楽屋2
8人
27.5平方メートル
楽屋3
5人
20.4平方メートル

その他

施設名 定員 面積
会議室1
18人
29.6平方メートル
会議室2
18人
29.6平方メートル
会議室3
18人
29.6平方メートル
多目的室1
50人
88.4平方メートル
多目的室2
30人
53.2平方メートル
多目的室3
30人
53.2平方メートル
常設展示室
93.1平方メートル

 

利用案内

利用方法

文化ホール・楽屋の施設予約については菖蒲文化会館の窓口または電話予約となります。

他の施設予約については「公共施設予約サービス」からの予約となります。

久喜市・行田市・加須市・羽生市・蓮田市・幸手市・宮代町・白岡町・杉戸町(以下「9市町」といいます。)に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体の方が利用する場合は使用料等が異なりますので、菖蒲文化会館窓口または電話でご確認ください。

(1)申し込み期間について
利用区分 予約可能期間
文化ホール・楽屋 ご利用日の6か月前の月の初日から
ご利用日の7日前まで
会議室・多目的室・常設展示室 ご利用日の3か月前の月の初日から
ご利用日の当日まで
(2)連続して利用できる期間について
利用区分 利用期間
アートギャラリー・常設展示室 7日
文化ホール(楽屋を含む。) 5日
会議室・多目的室 3日
(3)利用の許可について

利用の許可は、菖蒲文化会館利用許可書の交付により行います。施設の使用料については、許可書の交付と同時に納付していただき、附属設備等の使用料は、利用の終了と同時に納付していただきます。

(4)施設使用料の納付窓口について

菖蒲文化会館の窓口にてお支払いください。

利用区分 納付期限
文化ホール・楽屋 ご利用日の7日前まで
会議室・多目的室・常設展示室 ご利用日の当日まで

原則として、使用料納付後は条例に規定された場合以外は還付を行いません。

(5)附属設備使用料の納付について

附属設備使用料については、利用終了の際に、菖蒲文化会館の窓口にて納付してください。

(6)利用方法の打ち合わせについて
(7)利用時間について

施設利用許可された利用時間については、練習・準備・後片付け等の利用に必要な一切の時間を含みますので時間を守ってください。

(8)利用許可後の変更について

許可事項を変更したいときは、菖蒲文化会館窓口へご確認ください。

(9)利用許可の取消について

次に掲げる事項に該当する場合は、利用の許可を取り消すことがあります。

  1. 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき
  2. 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき
  3. 会館の施設等をき損し、または汚損するおそれがあるとき
  4. その他菖蒲文化会館の管理上支障があると認められるとき
  5. 許可の条件に違反したとき
  6. 許可を受けた目的以外に菖蒲文化会館を利用もしくは転貸し、またはその権利を譲渡したとき

施設等使用料

利用区分 使用料
午前
(9時~12時)
午後
(13時~17時)
夜間
(18時~21時30分)
全日
(9時~21時30分)
会議室1
500円
700円
700円
1,600円
会議室2
500円
700円
700円
1,600円
会議室3
500円
700円
700円
1,600円
多目的室1
500円
700円
700円
1,600円
多目的室2
500円
700円
700円
1,600円
多目的室3
500円
700円
700円
1,600円
文化ホール 平日
6,000円
10,000円
10,000円
22,000円
土・日・祝日
7,800円
12,000円
12,000円
26,000円
楽屋1
300円
500円
500円
1,100円
楽屋2
300円
500円
500円
1,100円
楽屋3
300円
500円
500円
1,100円
常設展示室
1,000円
1,300円
1,300円
3,000円
備考
  1. 9市町に住所を有しない個人または所在しない法人その他団体が利用する場合の使用料は、当該利用区分の所定の使用料(以下「基本使用料」といいます。)に100分の120を乗じて得た額とします。
  2. 文化ホールの使用者が、入場料またはこれに類する料金(以下「入場料等」といいます。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料(前号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に、次に掲げる割合を乗じて得た額とします。この場合、入場料が2種類以上定められているときは、その最高額の入場料等とします。
    ア 入場料が1人当り2,000円以下のとき 100分の110
    イ 入場料が1人当り2,000円を超え4,000円以下のとき 100分の120
    ウ 入場料が1人当り4,000円を超えたとき 100分の130
  3. 文化ホールの利用目的が営利行為等に該当するときは、入場料等を徴収しない場合であっても使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の150を乗じて得た額とします。
  4. 文化ホールの使用者が、ホールの利用に先立ち練習または準備のために利用する場合の使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の50を乗じて得た額とします。
  5. 楽屋、常設展示室、会議室および多目的室の利用者が、入場料等を徴収する場合または営利その他これに類する目的をもって利用する場合の使用料は、基本使用料(第1号の規定に該当する場合は、算出後の額。)に100分の200を乗じて得た額とします。
  6. 利用時間を超過して利用する場合の使用料は、超過時間1時間(30分以上は1時間とみなします。)について、基本使用料(前各号の規定による場合は、それぞれの規定による使用料。)に100分の40を乗じて得た額とします。
  7. 前号の場合を除いて、午前から午後または午後から夜間にわたって利用する場合の使用料は、各利用区分の使用料の合計額とし、中間時間の使用料は徴収しません。
  8. 使用料を算出する場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てをします。

附属設備使用料

分類 附属設備名称 単位 金額 備考
文化ホール舞台施設 平台
1台
300円
各種足含む。
指揮者台
1台
200円
指揮者用譜面台含む。
演台
1台
500円
花台含む。
司会者台
1台
200円
 
音響反射板
1台
2,000円
 
譜面台
1台
20円
 
上敷ゴザ
1枚
150円
 
めくり台
1台
100円
 
文化ホール照明設備 センタースポットライト
1台
1,000円
専門の操作員が必要(別途)
フロントサイドライト
1台
100円
 
シーリングライト
1台
150円
 
プロセニアムサスペンションライト
1台
100円
 
サスペンションライト
1台
100円
 
ボーダーライト
1列
1,100円
 
アッパーホリゾントライト
1列
2,500円
 
ロアーホリゾントライト
1列
1,500円
 
音響反射板ライト
1式
1,100円
 
文化ホール楽器 グランドピアノ
1台
2,000円
調律料は含まない。
文化ホール映像設備 ビデオプロジェクター
1台
2,000円
 
移動式ビデオプロジェクター
1台
500円
 
テレビ
1台
500円
 
その他 持込電気器具
1キロワット
100円
 

1 この表による使用料は、午前、午後または夜間の時間区分におけるそれぞれの利用を1回とします。
2 机、椅子、マイクの使用料は、施設使用料に含むものとします。
3 附属設備の使用料は、利用後の精算払いとします。

 

案内図



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