政治家の寄附の禁止
更新日:2019年12月5日
寄附禁止の内容について
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
寄附の禁止 こんなときは? Q&A
Q1:政治家が、家族や秘書の名義で支払ったお祝い金は寄附にあたりますか?
A1:他の人の名義であっても、政治家本人の禁止されている寄附にあたります。
Q2:町会で被災地支援の募金を集めることになりました。町会にいる政治家が募金に応じた場合は、寄附にあたりますか?
A2:募金に応じた場合も、禁止されている寄附にあたります。
Q3:政治家からの結婚祝いや香典は寄附にあたりますか?
A3:結婚祝いや香典も禁止されている寄附にあたります。(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
Q4:趣味の会の会則で、会費は1口(1,000円)以上となっている場合、入会することとなった政治家が2口(2,000円)以上支払ったときは、寄附にあたりますか?
A4:会員として資格を得られる最低限の会費(この事例では1口)までは寄附ではありませんが、これを超える分は禁止されている寄附にあたります。
Q5:地域で開催されるカラオケ大会の賞品を政治家が提供した場合、禁止される寄附にあたりますか?
A5:物品の提供も、利益を与えることとなるため禁止されている寄附にあたります。
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