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特別栽培農産物の生産に取り組みませんか

 特別栽培農産物とは、農林水産省のガイドラインに基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素肥料)の双方を慣行栽培の5割以下に減らして栽培された農産物です。

 埼玉県では、埼玉県特別栽培農産物として、この農林水産省のガイドラインに基づいた特別栽培農産物について県が独自の認証をしています。認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示をを必ず行うとともに、任意で県独自の認証マークを表示することができます。

 詳しくは、埼玉県農産物安全課のページをご覧ください

 

このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農業振興係
電話 0480-22-1111 内線2862

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