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市長交際費支出基準

更新日:2020年10月13日

1 基準の目的

この基準は、市を代表して外部との交際、交渉等に要する市長交際費を適正に支出することにより、公正な市政運営を確保することを目的とする。

2 支出の対象、範囲

市長交際費の支出は、その行為が市政の発展に結びつくことが期待されるものであり、支出にあたっては社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の額を支出するものとする。支出は、市長又は市長が代理として指名した者が出席した場合とし、支出の範囲とそれぞれの限度額は、原則として以下のとおりとする。

3 支出の基準

市長交際費は次の区分により支出する。

(1)会費
研修会、各種会合等で、市長に出席要請があり、そのことで主催者が経済的に負担を負うものの参加に要する経費で、会費の明示のあるものは、その金額とする。
会費の明示の無いものにおいても、会費相当分を基本とし、原則として1万円以内とする。
なお、支出金額等の判断基準は、別表1を基準とする。ただし、飲食等を伴わない場合は、この限りではない。
(2)慶祝費
式典、祝賀会、各種大会等の慶事に際しての祝金品に要する経費で、原則として1万円以内とする。
ただし、社会通念上1万円を超えることが妥当と判断される場合は、2万円以内とする。
なお、支出金額等の判断基準は、別表1を基準とする。ただし、飲食等を伴わない場合は、この限りではない。
(3)弔事費
葬儀、法要等に際しての香典、供物等に要する経費で、原則として1万円以内ととする。
ただし、供花に係る経費は、社会通念上妥当と認められる範囲内の額とする。
なお、支出金額等の判断基準は、別表2を基準とする。
(4)渉外費
お見舞い、お礼、賛助・協賛、餞別等、市政推進のために要する経費で、原則として1万円以内とする。
なお、支出金額等の判断基準は、別表1を基準とする。

4 その他 
(1)慣習、その他の特別の理由で、この基準によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲において支出することができる。
(2)この基準は、社会経済状況の変化等に十分配慮し、適正な執行を確保するとともに、常に社会通念上妥当と認められるものとなるよう、適宜見直しを行うものとする。

附則  
1 この基準は、平成22年4月26日から施行する。
2 市長交際費支出基準(平成22年3月23日市長職務執行者決裁)は、廃止する。
附則(平成25年3月15日決裁)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日決裁)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日決裁)
この基準は、決裁の日から施行し、改正後の市長交際費支出基準の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表1

別表1
区    分    金   額                      備   考
会費

慶祝費
会費の明示のないもの 飲食店等での開催の場合 原則として
5,000円
宿泊を伴う事業への参加は、その都度定める。
公共施設等での開催の場合 原則として
3,000円
上記以外の場合 実費に相当する額
会費の明示のあるもの その額とする。
その他 本表に定めが無いものについては、その都度、市長と協議をして決定する。  
渉外費   その都度、市長と協議をして決定する。  

別表2(弔事費)

別表2(弔事費)
対       象 香 料 等 生花 備 考
名誉市民 本人  10,000円 一対  
配偶者、実父母
及び同居の義父母
5,000円
議員
(市域を選挙区とする国・県・市)
現職 本人 10,000円  
配偶者、実父母
及び同居の義父母
5,000円
元職 本人 5,000円    
常勤特別職 現職
元職
本人 10,000円  
他市町村長 現職 本人 10,000円  
元職 本人 10,000円    
行政委員会委員

公共的団体の長

消防団員(部長以上)
現職 本人 5,000円  
配偶者、実父母
及び同居の義父母
5,000円    
元職 本人 5,000円
又は弔電
   
国からの委嘱委員

消防団員(班長以下)
現職 本人 5,000円  
配偶者 5,000円    
元職 本人 5,000円
又は弔電
   
区長 現職 本人 5,000円    
配偶者 5,000円    
元職 本人 5,000円
又は弔電
   
非常勤特別職

交通指導員
現職 本人 5,000円    
配偶者 弔電    

本表に定めが無い対象については、その都度定める。

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