10 受動喫煙防止について(9月)
更新日:2015年12月7日
提言の内容
市内の飲食店に禁煙化の推進を促してください。
回 答
健康増進法における受動喫煙の防止では、「学校・体育館・病院・官公庁施設・飲食店など、多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止すること」が努力義務として規定されているところでございます。
このことから、多数の方が利用する民間の施設につきましては、それぞれの施設の管理者が、法の趣旨に則り対応しているところですが、市といたしましては、受動喫煙による健康被害を防止するためには、喫煙が健康に及ぼす影響について、多くの市民や民間事業者等に知っていただくとともに、市内に禁煙・分煙施設を拡大させることが必要と考えておりますので、関係機関と協力し、民間事業者へ禁煙や受動喫煙防止について周知・啓発してまいりたいと考えております。
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