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景観法

更新日:2022年4月7日

お問い合わせ:都市計画課 計画・堤防対策係

制度の概要

久喜市は、埼玉県の景観計画区域に属しています。
市内において、一定の規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする場合は、工事着手の30日前までに、市に対して埼玉県景観条例に基づく届出を行う必要があります。

届出書類一覧、届出様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始