
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを償却資産といい、固定資産税が課されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を申告してくださるようお願いします。
申告期限 平成23年1月31日(月曜日)
提出先 久喜市役所 資産税課
窓口での申告書の提出は久喜市役所のほか、各総合支所 市民税務課 資産税係でも受け付けています。
| 注意事項 |
| 例年申告をいただいている方などには申告関係書類を送付しています。 |
| 初めて申告する方などで12月下旬までに書類がお手元に届かない場合はご連絡ください。 |
| 廃業、解散等で申告すべき資産がなくなった場合は、その旨を記載の上、申告書の提出をお願いします。 |
| 資産の増減がない場合も必ず申告書を提出してください。 |
| 平成22年1月1日以前の資産の異動について、申告漏れがあれば、併せて申告してください。申告すべき年度まで遡り(最大5年分)、修正します。 |
資産税課
電話0480-22-1111 内線2721~2725
shisanzei@city.kuki.lg.jp