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海外に在住する有権者の方も、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票ができます(在外投票)。
在外投票をするには、在住地を管轄している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録には、一定の登録資格が必要となりますので、予め選挙管理委員会や在住地を管轄している在外公館等にお問い合わせください。
また、申請から登録までに数か月を要する場合もありますので、希望される場合は、お早めに手続きをお願いします。
(1)満20歳以上の日本国民であること
(2)海外に3か月以上継続居住していること
住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、平成19年1月1日から、3か月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行うことができます。ただし、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、居住期間の3か月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることになります。
※居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。
申請者本人または申請者の同居家族等が在外公館の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録を申請します。
※「同居家族等」とは在留届の氏名の欄に記載された方及び同居家族の欄に記載されている方です。
申請時に必要なもの
・在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です。)
・申請者本人の旅券
・申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
後日、在外選挙人名簿の登録地である市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて、「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので大切に保管しておいてください。
3つの投票方法があります。
1 在外公館投票 |
在外選挙人名簿に登録されている有権者のみなさんは、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください)。 |
2 郵便投票 |
在外選挙人名簿に登録されている有権者のみなさんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。 |
3 日本国内における投票 |
在外選挙人の方は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。 |
詳しくは、次のホームページでご案内しています。
久喜市選挙管理委員会事務局
電話 0480-22-1111 内線2245~2247