久喜市

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選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。

選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

(1)登録の資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。

・満20歳以上の日本国民であること。

・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること。

・欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

(2)登録

・定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、当該登録月の2日に登録します。

・選挙時登録

 選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

・補正登録

 資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

(3)縦覧

 登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を一定期間(定時登録の場合は、各登録月の3日~7日)に久喜市役所選挙管理委員会事務局内において自由に見ることができます。

 登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。

(4)登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には久喜市の選挙人名簿から抹消されます。

・死亡又は日本の国籍を失ったとき。

・久喜市から転出して、4か月を経過したとき。

・誤って登録されているとき。

(5)閲覧

 選挙人名簿の閲覧は、選挙期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除き、平日の午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時15分までの間で行うことができます。

 ただし、事務に支障がある場合や閲覧の申請が競合する場合には、閲覧を制限することがあります。

このページに関するお問い合わせ

久喜市選挙管理委員会
電話 0480-22-1111 内線2245・2246
senkan@city.kuki.lg.jp