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建築・土木工事等を行う場合

更新日:2021年5月24日

問い合わせ先:文化財保護課 文化財・歴史資料係

 埋蔵文化財包蔵地の問い合わせへの回答・開発行為等に係る事前協議については、電話での対応も行っています。

電話番号:0480-58-1111(代表)
FAX:0480-31-9550 
※FAXでのお問い合わせに対する回答は電話で行っておりますので、電話番号を必ずご記入ください。
※FAXは離れた場所に設置されていますので、お急ぎの場合は電話でご一報ください。

 文化財保護法(以下「法」という)第93条第1項の規定により「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、同法に基づいた手続きが必要となります。

 遺跡は、住居跡・環濠・城館跡など過去の人類の生活の痕跡である遺構と、土器・石器などの遺物からなりますが、その多くは地中に埋もれてしまい、地表面から確認するのはかなり困難となっています。これらの遺跡は、その地域の歴史を知るための貴重な資料であるとともに、我国の歴史を解明する上で重要な価値を有する国民共有の財産でもあります。そして、地中に埋もれた遺跡は、住宅建設や道路建設の際に発見されることが多く、日々の活動によって破壊される可能性があります。そのため、遺跡も含めた貴重な文化財が失われるのを防ぐために、国が定めた文化財保護法によって規定を設けています。久喜市内にも120箇所を超える遺跡がありますが、これから新たに発見されるものも含めそれらを守って行くためには、地域のみならず国民全体の理解と協力が必要になります。

 久喜市教育委員会では、これらの遺跡を保護するために遺跡地図を作成して、市内で住宅やマンション等の建設をする事業主(施主)などに対してその周知をはかるとともに、事業を行うに際しては遺跡の保護のために必要な指導を行い事業主(施主)などに協力を求め、遺跡の保護に取り組んでいます。

照会・確認

 市内において建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内なのかどうかを市教育委員会文化財保護課(電話番号 0480-58-1111(代表)、FAX 0480-31-9550)にお問い合わせください。
 なお、埼玉県教育委員会が公開している埼玉県埋蔵文化財インフォメーションシステムでは、埋蔵文化財包蔵地の大まかな範囲を地図上で確認することができます。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

1 事前協議

 建築・土木工事等を予定している敷地の全部、または一部が埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入る場合には法第93条第1項に基づく届出が必要になります。この届出は、事業に着手する60日前までに埼玉県教育委員会教育長宛に行うことが義務づけられています。
 市教育委員会では予定している建築・土木工事等の計画を聴き、今後の対応について協議します。
 また、実際の工事を伴わない不動産取引等の場合には法第93条第1項の届出を行う必要はありません。

 届出書の様式は、下記のリンク先にてダウンロードできます。

 埼玉県教育委員会への届出は、久喜市教育委員会を経由して提出します。
上記の書類は、下記の書類とともに、市教育委員会文化財保護課へご提出ください。

2 届出

 法第93条第1項に基づき届出書を着手の60日前までに2部市教育委員会に提出していただきます。これには各々に、1、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図、2、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面、を添付してください。
 届出者は、原則として土地所有者、工事主体者、施工責任者のいずれかとなります。

 届出書の様式は、下記のリンク先にてダウンロードできます。

3 指示

 届出に対して、埼玉県教育委員会教育長名で法第93条第2項に基づく指示がだされます。
 建築・土木工事等が埋蔵文化財に影響を与えると判断される場合には、建築・土木工事等の実施の前に発掘調査を行うように指示が出されます。
 この指示が出された場合には、建築・土木工事等を予定している敷地の試掘調査を行い、埋蔵文化財(遺跡)の現状を記録します。

4 試掘調査

 試掘調査は実施までにはおよそ1週間程度の準備期間が必要です。
 この他に法第93条に基づいて市の判断で試掘調査を行う場合があります。

試掘調査の方法

 試掘調査は敷地内の全体を対象に試掘溝(トレンチ)を掘り、遺物の分布状況や遺構の有無・種類等を確認し、遺跡の現状を記録します。 この試掘調査は敷地内の遺跡の現状を記録することを目的に行いますので、原則として建物が残っている場合や駐車場に車が残っている場合には、敷地内全体に試掘溝(トレンチ)を掘ることができないため試掘調査をすることができません。

試掘調査費用・期間

 試掘調査にかかる費用については事業者に協力を求める場合があります。
 期間については、敷地の面積や状況にもよりますが、概ね1週間程度で終わります。

試掘調査の結果

 試掘調査の結果、遺跡の存在が確認され、予定されている建築・土木工事等が遺跡に影響を与える恐れがある場合には、敷地内の遺跡保護のために事業者と市教育委員会は協議を行います。
 試掘調査の結果、敷地内に遺跡の存在が確認されなかった場合には、建築・土木工事等の計画を進めて支障ありません。

5 協議

 試掘調査により遺跡の存在が確認された後、事業者と市教育委員会は建築・土木工事等の計画変更等により当該遺跡の「現状保存」が可能かどうか協議します。
 事業者は可能な限り計画の変更を行い、遺跡の 「現状保存」に協力してください。
 「現状保存」の方法としては、試掘調査の結果に基づき、遺構のない部分で事業を行うほか、掘削が遺跡の確認された深さまで及ばない場合がこれにあたります。
 計画変更等による遺跡の「現状保存」が困難な場合には、次善の策として「記録保存」のための発掘調査を行います。そのために事業者と市教育委員会は調査期間、調査組織の設立等について協議します。発掘調査は報告書の刊行までを意味します。

発掘調査費用の負担について

 発掘調査にかかる費用は原則として事業者に負担していただきます。立ち会いの際に重要な遺構や大量の遺物が発見され発掘調査が必要になった場合も同様です。調査費用は現地調査に要する諸経費、報告書作成に要する経費等です。

発掘調査の期間について

 発掘調査にかかる期間は、1、敷地の面積、2、建築・土木工事等の規模、3、試掘調査の結果から考えられる遺跡の規模、4、遺跡の種類(集落、環濠など)、5、遺跡の時期(旧石器、縄文、弥生など)等を考慮し、協議を行った上で取り決めます。 調査組織の設立事業者が発掘調査の手段を用意できない場合には、市教育委員会との協議により調査組織を設立することになります。市教育委員会は、調査組織に対して調査期間中、必要な指導を行います。

6 発掘調査

発掘調査の届出の提出

 事業者と調査主体者の間で契約が成立した段階で、法第92条第1項の発掘調査の届出を調査主体者から埼玉県教育委員会教育長宛に行います。この届出は「調査のための発掘」をする場合に、発掘の着手の30日前までに行うことが義務づけられています。この届出を怠ると法第203条第2号による処罰の対象になります。

発掘調査の実施

 発掘調査は現地での調査とそれを整理して調査の結果を報告書にまとめ、それが刊行された時点で終了したことになります。
 発掘調査された遺跡は、報告書が刊行されることにより「記録保存」され、初めて「保存と活用」が可能となります。

出土品の帰属・保管について

 発掘調査により出土した土器・石器等の出土品は、遺失物法の適用を受けることになります。調査による出土品は、調査主体者から所轄の警察署長に埋蔵物発見届を提出することにより、現物の差し出しとして取り扱われます。
 また、出土品は調査主体者が埼玉県教育委員会に保管証を提出して保管します。
 届出を受けた警察署長は公告の手続きをとり、所有者が判明しないときは法第105条第1項により所有権は埼玉県に帰属します。県は文化財の所有権を埼玉県文化財保護条例により、発見された土地を管轄する区市町村に帰属させることができます。

埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合

 建築・土木工事等の予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に入っていない場合には、文化財保護法に基づく届出を行う必要はありません。しかし、工事に着手した後で遺跡が発見されることがあります。

1 工事中に遺跡を発見した場合

 建築・土木工事等に着手した後に、土器・石器等の出土により遺跡を発見した場合には法第96条第1項により、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を埼玉県教育委員会教育長宛に届け出る(発見届)義務が生じます。この届出を怠るか、または虚偽の届出をした場合には、法第203条第2号により処罰の対象となります。

2 協議

 届出が行われた後、また届出が行われていなくても埼玉県教育委員会教育長は当該遺跡の保護上必要な指示を行うことができます。市教育委員会では当該届出が行われた時点で、また届出が行われていなくても遺跡の発見の時点で、事業者と発見された遺跡の取り扱いについて協議します。協議の内容は、周知の埋蔵文化財包蔵地内で事業を行う場合と同じです。

3 停止又は禁止の命令

 埼玉県教育委員会教育長は当該の届出があった場合、その遺跡が重要で保護のための調査を行う必要があると認めたときは、土地の所有者・占有者に対して、期間と区域を定めて、現状の変更の停止または禁止を命ずることができます。この命令は、当該の届出が行われていない場合にも出すことができます。この命令に従わなかった場合には、法第197条第2号により処罰の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

教育部 文化財保護課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:bunka@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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