
福島県内の指定市町村から住民票を移さずに久喜市に避難している方に対し、原発避難者特例法により児童扶養手当の届出ができるようになりました。
詳しくは子育て支援課または各総合支所福祉課へお問い合わせください。
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
ただし、次のような場合には受けられません。
申請の翌月から子どもが18歳になった年の年度末(3月末日)までです。
ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
以下のものを持参し、子育て支援課または各総合支所福祉課窓口へおいでください。
※その他、状況に応じて必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。
この届け出をしないと8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。
さらに再度の請求ができなくなりますのでご注意ください。
手当は年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
| 子どもの数 | 月額(全部支給の場合) | 月額(一部支給の場合) |
|---|---|---|
| 1人 | 41,430円 | 所得に応じて9,780円~41,420円までの10円刻みの額 |
| 2人 | 46,430円 | (9,780円~41,420円)+5,000円 |
| 3人以上 | 2人の場合の月額に、1人につき3,000円加算 | |
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額を超えた場合、一部支給または支給停止となります。
ただし、所得制限額は変更になる場合があります。資格のある方は、所得にかかわらず申請してください。
| 扶養人数 | 申請者(本人) | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| 4人 | 171万円 | 344万円 | 388万円 |
| 5人 | 209万円 | 382万円 | 426万円 |
次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。
1.手当の支給開始月の1日から数えて5年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けていた方については、平成15年4月1日から数えて5年)を経過したとき。ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。
2.手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年(平成15年4月1日において手当の支給用件に該当していた方については、平成15年4月1日から数えて7年)を経過したとき。
上記の1または2に該当される方で下記の1~5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。
1.就業している。
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障がいがある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
※上記の1~5のいずれにも該当しない場合には、子育て支援課までご相談ください。
※上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性があります。ご不明な点は子育て支援課までお問い合わせください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
障害年金加算改善法の施行により、平成23年4月より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大され、それにともなって障害基礎年金の子の加算の運用についても見直しが行われます。
これまでは、障害基礎年金の加算の対象となっている児童については児童扶養手当の受給対象外でしたが、平成23年4月から障害基礎年金の加算の対象となっている児童でも、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額よりも多ければ、児童扶養手当を受給することが可能となります。ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受給することはできません。
児童が複数いる場合には、児童ごとに児童扶養手当額と障害基礎年金の子の加算額を比較して、いずれかを受給することとなります。
詳しくは、以下の日本年金機構ホームページをご覧になるか、春日部年金事務所(電話048-737-7113)までお問い合わせください。
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算で受給変更が可能となります。
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算で受給変更ができません。
今回の制度改正にともない、新たに児童扶養手当を受給するためには、認定請求が必要となります。
詳しくは子育て支援課または各総合支所福祉課へお問い合わせください。
ひとり親世帯の方は、優遇制度を受けられる場合があります。ただし支給停止中の方は、優遇制度を受けられない場合があります。
| 対象者 | 児童扶養手当受給者(全部支給停止の方は除く)世帯の世帯主、世帯員 |
|---|---|
| 内容 | JR通勤用の定期乗車券が、3割引で購入できます。ただし、他の割引(学割など)との併用はできません。 |
| 問い合わせ | 子育て支援課または各総合支所福祉課 |
| 対象者 | 児童扶養手当受給者 |
|---|---|
| 内容 | 新規電話加入時にかかる施設設置負担金(電話加入権)の支払いを、10回までの無利子分割により支払い可能です。 |
| 問い合わせ | NTT東日本各営業所 (電話:局番なし116) |
| 対象者 | 児童扶養手当受給者、特別児童扶養手当受給者等 |
|---|---|
| 内容 | 少額貯蓄非課税制度は、マル優の愛称で親しまれている預金などの非課税制度のことです。 350万円までの預金などにかかる利息が非課税となります。 それに加えて、350万円までの国債などにかかる利息が非課税となる特別マル優制度も使うことができます。 合計で700万円までの非課税枠が使えます。 |
| 問い合わせ | 各金融機関 |
| 対象者 | 児童扶養手当受給者、特別児童扶養手当受給者等 |
|---|---|
| 内容 | 預入期間1年の定期貯金です。一般の1年定期貯金に0.25%を上乗せした金利が適用されます。 自動継続の取扱いはしていません。 |
| 問い合わせ | ゆうちょ銀行 |
久喜市役所 子育て支援課 医療手当係
電話 0480-22-1111 内線3286
kosodateshien@city.kuki.lg.jp
菖蒲総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-85-1111 内線146
shobu-fukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-53-1111 内線238
kurihashi-fukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 福祉課 児童福祉係
電話 0480-58-1111 内線167
washinomiya-fukushi@city.kuki.lg.jp